専用使用権付駐車場とは

まず、マンションの駐車場利用方法は大きく2つに分類されます。

 

最もオーソドックスなのが管理組合との賃貸借契約。

この場合、駐車場代を管理組合が徴収します。

購入時に空きがあれば借りられますが、空いていない場合は早い者順での予約制になるか抽選になります。

売主さんからの引継ぎは原則できません。

 

もう一つは専用使用権付駐車場というものがあります。

これは、マンションの1部屋を購入するとそこに駐車場を使用する権利がついてくるものです。

駐車場の所有者はあくまで管理組合(マンション全体)になりますが、区画の割り当てがされますので

駐車場が空くまで待つという事がなく、とても重宝されます。

 

専用使用権の場合は、使用料がかからないことも多いのですが、マンションを長期的に経営していく上で徴収した方が良いこともあり、

少額で徴収する場合や中には一般的な駐車場料金として徴収するマンションもあります。