住替えで損失が出た場合

住替えで損失が出た場合

お住み替え(お買換え)で売却する物件に損失がでた場合(概ね買った金額より安く売れた場合を指します)で、買換えを住宅ローンによって購入する場合には、『居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除』という特例を適用できることを知っていますか?

 

これ、意外と不動産屋さんでも知らない人が多くて、利益が出たら確定申告してください。程度のご案内で終わってしまうことが多いのですが、これを利用することによってお住み替えがとてもスムーズに進む場合もあります。

 

また、この特例は買換え先で利用する住宅ローン控除との併用ができます。

2022年より住宅ローン控除の額が減ってしまいましたので、お住み替えで住宅ローンをご利用される方は思いの外還付額が増えますので是非、この特例をご検討されてください。

 

長くて難しい言葉に感じますが、内容としては売却して出た損失を給与所得等、他の所得と通算(相殺)して所得を下げてくれるものです。

また、損失が大きい方や所得が低かった方等で、売却した年だけでは通算しきれない場合にはその後3年間の繰越ができますので損失額はほとんどのケースで全額が通算されます。

 

自宅を少しでも高く売りたい、でもほしい物件は自宅を売らないと進まない。等売る事と買う事を同時進行していくお買換えではタイミングを合わせるのが難しいのですが、自宅を少し値下げしてでも今売れてくれれば買換えがスムーズに進む。というケースはよくあります。

 

その時に、安くして損が出た分、控除が増えて得もあるということを知っておくだけでも気が楽になりますよね。

不動産の売却は利益が出れば税金が課せられ、損をすれば控除が受けられます。

 

全ての物件、全ての方という訳ではありませんが居住用の物件で住宅ローンを使ってのお買換えであれば、多くのケースで使えます。

この特例は確定申告で行っていただくのですが、けっこう簡単です。確定申告は必要書類の準備から申告書の作成までサポートをいたします。